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最高裁判所第二小法廷 昭和48年(あ)2253号 判決 1974年5月31日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人前堀政幸の上告趣意第一点は、本件において審理の著しい遅延により被告人の迅速な裁判をうける権利が侵害されたから、被告人を有罪とした原判決は、憲法三七条一項に違反し、かつ、当裁判所の判例(昭和四五年(あ)第一七〇〇号同四七年一二月二〇日大法廷判決・刑集二六巻一〇号六三一頁)に違反するというのである。

そこで、本件の審理の経過を記録によってみると、被告人は、関西電力株式会社京都支店資材課長平井正夫に対し現金五万円及び現金二万円を贈賄したとして経済関係罰則の整備に関する法律違反により昭和二七年二月一六日起訴され、第一審の京都地方裁判所は、昭和二九年三月一九日、平井正夫の職務は右法律二条にいう「職務」にあたらないとの理由で無罪の判決を言い渡し、検察官から控訴が申し立てられたこと、控訴審の大阪高等裁判所は、昭和三一年六月二五日、平井正夫の職務は、右法律二条にいう「職務」にあたるとして第一審判決を破棄し、京都地方裁判所へ差し戻したこと、第二次第一審の京都地方裁判所は、昭和三四年六月一七日、現金五万円の贈賄につき無罪、現金二万円の贈賄につき有罪の判決を言い渡し、有罪部分に対し被告人から控訴が申し立てられたこと、第二次控訴審の大阪高等裁判所は昭和三六年九月一五日、本件は刑の廃止があった場合にあたるとして第二次第一審判決を破棄し、免訴の判決を言い渡し、検察官から上告が申し立てられたこと、上告審の当裁判所第三小法廷は、昭和四〇年七月二〇日、本件は刑の廃止があった場合にあたらないとして第二次控訴審判決を破棄し、大阪高等裁判所へ差し戻したこと、第三次控訴審の大阪高等裁判所は、記録受理後約七年後の昭和四七年八月四日に第一回公判期日を開き、昭和四八年八月三〇日に有罪判決を言い渡したこと、の各事実が認められる。

右のように本件は起訴以来第三次控訴審の判決まで二一年余を要しているけれども、そのうち第一次上告審判決に至るまでの一三年余は、本件が複雑困難な法律問題を含み、下級審と上級審とが二度にわたり見解を異にしたため結果として審理に長年月を要したもので、やむをえないものと認められる。

次に、第三次控訴審において約七年間の審理中断があったことは所論のとおりであるから、その経過をさらに調べると、記録によれば、大阪高等裁判所第一刑事部は、昭和四〇年八月二三日本件記録を受理し、昭和四三年八月一四日に第一回公判期日を同年一二月九日と指定したが、同年一一月二五日職権で右公判期日の指定を取り消し、次回期日は追って指定するとし、その後昭和四七年八月四日にようやく第一回公判期日を開き、昭和四八年八月三〇日に判決を言い渡したことが認められるが、右の約七年間の審理中断の理由及び一たん指定された公判期日が職権で取り消された理由は記録上明らかでない。しかし、本件は第二次第一審の有罪判決を不服として被告人が控訴をしたことにより第三次の控訴審に係属したのであるから、被告人側に速やかに審理をうける利益があり審理促進を求めるべき段階であるのに、右審理中断の間に被告人側から審理促進に関する申出がされた形跡はなく、前記の公判期日の指定の取消に対しても何ら異議が述べられた形跡はなく、被告人側が審理促進を求める積極的な態度を示したことは窺われない。さらに遅延により被告人の利益がどの程度害されたかをみると、事後審である控訴審の性格からみて遅延による被告人の不利益は第一審におけるほど著しいものではないと考えられるのみならず、第三次控訴審における主たる争点である被告人が平井正夫に交付した現金二万円の趣旨については、すでに第一次及び第二次の第一審において審理が尽くされ証拠も提出されているから、右審理中断により証拠の散逸等被告人の防御権の行使に障害を生じたものとは認められない。

以上のように、第三次控訴審において約七年間の審理中断が生じたことについては、各訴訟関係者に反省すべき点があるものと認められるけれども、それが事後審である控訴審において生じたこと、右控訴は有罪の第一審判決に対する被告人からの控訴であって、被告人側が審理促進を求めるべき段階にあったのにこれに則した積極的な態度を示したことが窺われないこと、審理中断により被告人が不利益を蒙ったとみるべき格別の事情もないことを合わせ考えると、本件においてはいまだ憲法三七条一項に定める迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態に立ち至ったものとすべきでないことは、所論引用の当裁判所判例の趣旨に照らして明らかである。

それゆえ、違憲の主張は理由がなく、また、所論判例違反の主張も理由がない。

同第二点は、原判決が、公益事業令(昭和二五年政令三四三号)の失効により、すでに同令に基づく許可を受けて電気事業を営む会社の役職員は、経済関係罰則の整備に関する法律二条による収賄者たる身分を失い、ひいては、その贈賄者を処罰する同法五条一項の刑が廃止された、との弁護人の主張を排斥した法律上の判断が、憲法三一条、刑訴法三三七条二号に違反する、というのである。しかし、原裁判所は、当裁判所が本件について昭和四〇年七月二〇日にした破棄差戻判決の破棄理由とした法律上の判断に従って弁護人の右主張を排斥したものであるから、これに対し、その法律上の判断を不服として上告することは許されず、所論は、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よって、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岡原昌男 裁判官 小川信雄 裁判官 大塚喜一郎 裁判官 吉田 豊)

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